第1章 総則
( 目的 )
第 1 条 本会は、地域企業間の連携を強化し、会員のための共同事業を行うとともに、会員、従業員等に対する福利、厚生事業の充実を図り、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
( 名称 )
第 2 条 本会は、南事業会と称する。
( 事務所 )
第 3 条 本会は、事務所を横浜信用金庫吉野町支店 3階に置く。
( 事業 )
第 4 条 本会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員への情報提供及び経営、金融その他の相談
(2)関係官庁との情報及び意見の交換
(3)関係諸団体との連絡及び調整
(4)地域社会との融和を図るための諸事業
(5)会員、従業員等の福利、厚生の充実を図るための諸事業
(6)経営、労働問題等に関する講演会、研究会の開催
(7)会員間の受発注の斡旋
(8)会員への求人、求職情報の提供
(9)関係官庁への陳情、提案等
(10)会員間の親睦を図るための諸事業
(11)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
( 会員の種類 )
第 5 条 本会の会員は、次の2種とする。
(1) 正 会 員 南区内又は周辺に事業所を有し、当区内に密接な関係を持つ法人又は個人で本会の目的に賛同して入会したもの。
(2)賛助会員 南区内又は周辺に事業所を有し、当区内に密接な関係を持つ法人又は個人で本会への賛助を目的として入会したもの。
( 入会 )
第 6 条 会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
( 会費 )
第 7 条 会員は、総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。
( 退会 )
第 8 条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
第3章 役員等
( 役員の種別 )
第 9 条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 5人以内
(3) 理 事 10人以上20人以内 (会長、副会長、会計理事を含む)
(4) 会 計 1人
(5) 監 事 2人
( 役員の選任 )
第10条 理事及び監事は、正会員の中から総会において選任する。
2 会長、副会長及び会計は理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
( 役員の職務 )
第11条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序によりその職務を代理しまたは代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 会計は、本会の経理に関する事務を処理する。
5 監事は、財産状況及び理事の会務の執行を監査する。
( 役員の任期 )
第12条 役員の任期は2年とする。 但し、補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまではその職務を行なわなければならない。
( 顧問、相談役及び参与 )
第13条 本会に、顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2 顧問、相談役及び参与は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
( 事務局 )
第14条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他職員を置くことができる。
3 事務局長その他職員は会長が任免する。
第4章 会議
( 総 会 )
第15条 総会は、正会員をもって構成する。ただし、総会には、賛助会員は出席することができる。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 通常総会は、毎会計年度終了後2ケ月以内に、会長が招集し開催する。
4 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は正会員の10分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに、会長が招集し開催する。
( 総会の議長 )
第16条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
( 総会の定足数 )
第17条 総会は、正会員の3分の1以上の出席がなければ開催できない。
( 総会の議決事項 )
第18条 総会は次の事項を議決する。
(1) 事業報告及び収支決算
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 役員の選任
(4) 会則の変更
(5) その他本会の運営に関し重要な事項
( 総会の議決 )
第19条 総会の議事は、出席正会員の過半数の同意をもって決する。
2 総会における表決権は、正会員各1票とする。
( 総会における代理表決等 )
第20条 正会員は、やむを得ない理由のため出席できないときは、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合において、表決を委任した正会員は、総会に出席したものとみなす。
( 理事会 )理事会は理事をもって構成する。
2 理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長が招集し開催する。
( 理事会の議長 )
第22条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
( 理事会の定足数 )
第23条 理事会は理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
( 理事会の議決事項 )
第24条 理事会は次の、事項を表決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
( 理事会の議決 )
第25条 理事会の議事は出席理事の過半数の同意をもって決する。
( 委員会 )
第26条 会長は、第4条に規定する事業を推進するため、理事会の承認を得て委員会を置くことができる。
2 委員会は、委員若干をもって構成する。
3 委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
4 委員会に関する諸規定は理事会の承認を得て別に定める。
第6章 雑則
( 委 任 )
第29条 この会則の施行に.ついて必要な事項は、理事会の議決を経て会長が決める。
附 則
1 この会則は昭和57年3月12日より施行する。
2 本会の設立当初の役員の任期は、第12条の規定にかかわらず、設立の日から昭和58年3月31日までとする。
3 本会の設立当初の会計年度は、第27条にかかわらず設立の日から昭和58年3月31日までとする。
4 本会の役員の任期、会計年度は、昭和58年3月31日以後は、規約にもとづき施行するものとする。
5 平成15年5月28日、第3章 役員等 の第9条 理事の定数を変更する。
6 平成27年11月18日、会名称変更に伴い規約一部変更する。
7 令和7年5月30日、第3章 役員等 の第9条 理事の定数を変更する。
